4月より短時間労働者の社会保険加入適用対象が拡大されている

老後暮らしのヒント
hschmider / Pixabay

昨年10月1日より短時間労働者の社会保険加入適用対象者となっていたのだが、4月からの改正は、更に被保険者数が常時500人以下の企業の事業所に勤務する短時間労働者も厚生年金保険・健康保険の適用対象となる。

加入した場合のメリット

自分の年金が増える

障害年金給付の充実

保健医療の給付充実

トータルで考えると世帯の社会保険料を減らすことができる場合がある

それ以外に、

配偶者(夫)、家族を扶養にできる

短時間労働者の適用対象者条件

4月1日より新たに適応拡大となる事業所

次のアまたはイに該当する、被保険者数が常時500人以下の事業所

  1. 労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申し出をする法人・個人の事業所
  2. 地方公共団体に所属する事業所

 

勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④全ての要件に該当する方

  1. 週の労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること(交通費・残業は含めない)
  4. 学生でないこと

日本年金機構の案内はこちら

厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています! 

 

医療保険・年金・雇用保険・税金、分かりにくい制度の話はこちら

定年後、再雇用賃金の仕組みについてイメージ図にしてみた

日本年金機構から届く書類の種類と時期、年齢について

年度内に退職し厚生年金を受給し、再就職した。という方は確定申告を検討してみては

65歳以上の雇用保険の適応拡大についてももじろうに説明

確定申告、医療費控除は今からでも遅くない

3月は任意継続保険料の通知が来る月、このタイミングで混交保険を検討してみる

少しお得に、奥様を隣の奥様より幸せにしてみよう。国民年金保険料の「2年間」前納制度

退職理由により、国民健康保険料の前年所得を100分の30として算定する軽減制度がある