雇用保険

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老後暮らしのヒント

65歳以上の雇用保険の適用拡大についてももじろうに説明

ももじろうが65歳で再就職をしたのは9月の下旬。65歳で退職してその後高齢者給付一時間を受給した。これは給付金で無税。もちろん老齢厚生年金は減額されない。その後再就職活動を継続して就職できた。その条件は社会保険に加入できるというものであった...
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