ももじろうです。いつもジルがお世話になっております。
年間110万円贈与するのはシロート、税の達人は110万1千円贈与して
100円税を払う 20231115 追記20240113
節税の王道は、税金を少し払い、領収書をもらう!
その昔、私に『法律を知らないやつがバカなのだ!』と税務署と
付き合いかたを教えてくれた、中小企業の社長さんたちがいました。
彼らは、自らの会社経営の中でいかに上手に税務署と付き合ったらよいか
時には、罰金などのいわゆる高い授業料を払っても勉強したのだと思います。
最近ネットで見かけることが多いのが、親から子や孫名義の口座に
毎年110万円の贈与を本人たちに内緒に幾度か行ったが、親の死後
税務署に“名義預金”とされて税金を払ったと言うたぐいの話。
それは、以下の2つが守られていないことで贈与税の対象になります。
- 贈与を送られた子や孫がその存在を知らない。通帳も保管していない。
- 税務署に無税(範囲)だから届け出ていない。
これを避けるには
「贈与契約書」を取り交わす
- 贈与する相手と「贈与契約書」を取り交わし両者が保管する。
銀行預金通帳(近々、新規口座では通帳が無くなると言う話も
ありますが・・)は、贈与側が保管しない。
「贈与契約書」には、誰から誰へ、いつ、幾らを、銀行送金で贈与を明記
できるなら毎年の贈与額をいくらか変更するとなお良いかも・・。
税金を払い、証拠を残す
- 冒頭の、年間110万1千円贈与した契約書を贈与された子や孫が
税務署へ出向いて、
2-1 その場で100円税を払い領収書を貰う。
この時、“住所”と“名前”入りの領主書を下さいと言うと
複写式(一応税務署の規定の7年間は持つらしいが)でない
→簡単に消えない物も作ってくれるそうです。
2-2 “(税)納付書を貰い”銀行に行って納付する
これらのどちらの方法でも、税務署に記録が残ります。
(税務署相談窓口で確認済:まだ小さい孫への祖父からの贈与の
税納付のために、子である孫の親が出向き、例えば110万1千円
ではなく、120万円の贈与で 課税対象10万円の10% 壱万円の税を
贈与者の子である孫の親が自分の財布から壱万円払って収めても、
それも贈与だという野暮なことは(税務署は)言わない。)
孫の銀行口座開設は、親に任せること
マイナンバーカードの公金受取口座登録マイナポイント7,500円分に絡み
子供本人ではなく親の口座に紐づけた(14万件の)話が話題になりました。
新聞・テレビ等で騒いだのは「マイナンバーカードの問題点!」と言う視点
でしたが、ももじから言えばそれは、「マイナンバーカードの問題点!」
ではなく、「その家庭の財産管理の問題点!」です。
それは、まだ本当にお子様が小さくても
生まれたててで、まだ首が座っていなくても、顔写真がまァ撮れれば、
(出生届け出後に住民基本台帳に記載されたあと住基システムが、
住基ネット経由でJ-LISに住民票コードを送信して、マイナンバーの要求をする)
生まれたての赤ちゃんでもマイナンバーカードが申請できる環境にあったため、
そういう子を含み、2・3歳ならばおじいちゃんや親戚から貰う落とし玉を、
子供個人名の銀行口座(詳細以下)に入れることがしてあった家庭では
その口座を公金受取として登録すれば問題が無かったのではあるが、
全部の家庭がそのようになっているとは限らないので起きた問題でした。
未成年の預金口座の作り方
15歳未満の方
未成年の預金口座に限り、親(親権者等法定代理人)が
本人に代わって店頭にて申し込み出来ます。
おじいちゃんでも孫と養子縁組すれば、民法第818条により、
祖父母が親権者となるので出来る事はできますが、お勧めはしません。
窓口では、親が子供名義の口座を作成される理由を確認されます。
【用意するもの】
・子供本人確認書類(各種保険証、住民票の写しなど)
・親権者等法定代理人の本人確認書類(免許書、マイナンバーカード等)
・その通帳に使用する印鑑(銀行により、親と同一印鑑で可の場合有)
・子供本人マイナンバー(カード)上記住民票の写しにマイナンバーを
入れてもらうと楽に済みます(通常、口頭で依頼します)
確定申告、『法律は知らないやつがバカなのだ』人生を反省中 20190228 *20231116 追記
確定申告、『法律は知らないやつがバカなのだ』その2 20190318 *20231116追記
追記:私の上記記事を補足する記事がダイアモンドオンラインにありましたので
詳細は記事をお読みいただくこととして要点だけ、勝手にコピペさせていただきます。
「111万円の生前贈与は危険!?」税務署が怪しむNG行動を徹底解説! (msn.com)
「111万円の生前贈与は危険!?」税務署が怪しむNG行動を徹底解説!
橘慶太 によるストーリー • 2024/1/13 6:00
税務署が怪しむ危険行為とは?
贈与税の申告は、基本的にもらった人が行わなければなりません。しかし、財産をあげた人(親)が、もらった人(子)の名前で勝手に贈与税の申告を提出してしまうことが非常に多いです。
贈与税の申告は、提出の際に身分証明書は一切必要なく、郵送だけでも可能です。そのため、親が子の名前の申告書を作り、郵送で提出すれば手続きは完了です。
しかし、贈与税申告書の筆跡や、納税された通帳の履歴等を見れば、親が子の名前で勝手に申告をしていたかどうかは、税務署側では大体わかります。
贈与契約書の署名は必ず直筆で!
「記名済みの贈与契約書」、署名だけは必ず直筆で行うようにしてください。
通帳、印鑑、キャッシュカードの扱いに要注意!
通帳の管理ができないような、小さい子どもへの、贈与の場合は、親権者が通帳を管理しても問題ないので、未成年のときは親が管理していればよいのですが、現在は18歳が成人年齢なので、基本的には18歳になったらきちんと本人に渡してあげなければなりません。
税務署が怪しむ銀行通帳とは?
実は自分では持っておらず父親が管理していたというような話をすると、一発で名義預金と認定されるのでご注意ください。この点については、もらったお金はそのままにしておくのではなく、実際に使うことをオススメしています。従って、普段使いの通帳に振り込んであげることが最もオススメなので、ぜひその方法を採っていただければと思います。
(本原稿は橘慶太著『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋・追加加筆したものです)
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