いつもジルがお世話になっております。世帯主で主夫のパートナーです。
「老後を豊かにシリーズ」超かんたん!高額医療費申請実録 2022年2月28日
協会健保支部に電話
先日、協会健保愛知県支部に電話して高額医療費について疑問点を
問い合わせしました。
下調べして少し学習した後での話です。
質問した内容は次の通り:
- 入院費用で57,600円払ったが、Webで見た高額医療費の解説で
70歳以上の2割負担者が入院した時は、費用精算時既に高額医療費
自己負担分(57,600円)のみの請求となっているが、この適応額以外の
同じ医療機関、他の医療機関での同月内支払いはどうなるのか?
回答:同じ協会けんぽ保険証の家族なら、被保険者(本人)と家族の同じ
月の内の医療費(57,600円よりはみ出た)は全て対象になる。
家族でも他の保険証での費用を合算することはできない。
但し申請より4カ月くらい後の還付。申請は該当月から2年以内。
- 申請書のPDFには3列で、3か所の医療機関しか書けないが、同じ
ページを複数使って医療機関別に書いてよいか?
回答:申請書2ページ目を複数使って良い。
電話では申されませんでしたが、隣の薬局で払った薬代は
医院の治療額に+して良いそうです。最下Webに詳細。
時給換算数千円
と、ここまで聞けば後は数千円でも還付申請するしかないと思いました。
時給1,100円で働いている労働者の性(さが)です。
3時間分4時間分の労働に相当する時、貴方ならどうします?
多分、それにかける時間によると言われるハズ。
超かんたん!の30分以内ならどうですか? 実に30分かかりませんでした。
当月分の医療費領収書(同じ医院のは1カ月の合計金額計算済)とパソコン
は準備してありました。
いざ、実行
1.協会けんぽホームページを開いて、申請書ダウンロードをクリック
2.出たページの左一番上「健康保険給付の申請書」をクリック
3.出たページの5番目「健康保険高額医療費支給申請書」をクリック
申請書様式を手書きする人は(手書き用)
パソコンで書く人は(入力用)をクリック(ももじはこちら)
4.2ページのPDFが開く。
【注意点】開いたPDFを一旦、任意のフォルダーに保存して、その保存した
PDFに書き込んで下さい。
最初に開いたPDFに書込むと途中でフリーズする場合有。
このPDFページが素晴らしいのはページにそのまま書き込める物で
あったこと。Foxit 等のPDF書き込みソフト無しで、書き込めます。
該当箇所にカーソル当てるとプルダウンメニューが開きます。
都道府県など選択するものは、該当箇所でクリックすると破線が実線に。
- 問題の2ページ目、3か所しか枠が無いので4つ5つある場合は
少し工夫が必要。
工夫の中身:1)2ページまで書き終えたら、一度名前を付けて保存する。
例えば オリジナルファイル名 k_kougaku_n2110 に
その1を足して、k_kougaku_n2110その1 として保存
2)k_kougaku_n2110その1を開いたまま
「名前を付けて保存」を選らび、k_kougaku_n2110その2
にして保存
3)その2の2ページ目の各箇所、すでにその1で書き込んだ
部分を書き換える(簡単に書き換えできます)、又は選択を
1番から2番に換えるか、またはその逆や、「空白」に戻すか
4)書き込みが終わったら、上書き保存する。
5)その1の2ページを印刷後、その2は2ページ目だけ印刷する。
支払先が多く6列で間に合わない時は、1)から繰り返す。
プルダウンの例
サイン後、郵送
1ページ目の氏名は、自署なので印刷後サイン。封筒で各県の協会けんぽ支部へ送付。
約4か月後の振り込みを期待して待つ。入ったら悪友達と“一杯やる”
結論
70歳以上で、自己負担割合が2割の方なら、
1枚の保険証で本人+家族の1月合計57.600円以上なら高額医療費申請すべき。
一度申請書(PDF)書いたら保存しておけば、次はもっとラクに出来ます。
毎月支払いが多い時は、毎月申請できますし、年間に3回申請した後の
4回目からは自己負担額が下がると書いて有ります。1年後が4回目はダメ。
こうです。“過去1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた
(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)
場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、
自己負担限度額がさらに軽減されます。“
詳しくは協会けんぽの解説ページ(下記)を読んだ後に、けんぽに電話すること。
高額な医療費を支払ったとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
内緒話
実は、会社勤めで頂く健康保険組合や協会けんぽの保険証については、
国民健康保険に比べて有利な点があります。収入に関する判断が、
健康保険組合や協会けんぽは、その会社での支給額が収入とされますが、
国保では前年度の(年金などに加え雑所得含む)総収入が収入とされて、
「毎月の保険料」や「高額医療費請求時の所得判断」により
自己負担額が変わります(通常は自己負担額が増えます)。
という事で、可能なら何歳になっても社会保障付きで働いて健康保険組合や
協会けんぽの保険証を持つことは大変意義がある(儲かる)ことです。
詳しいことは、協会けんぽか区役所の社会保険の窓口で確認下さい。
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