退職理由により、国民健康健康保険料の前年所得を100分の30として算定する軽減制度がある

老後暮らしのヒント

こんな記事を書いた。

見直すべきこととして、国民健康保険料金と任意継続保険料金をもう一度比較する。という内容になる。

これは、退職時、契約満了、もしくは自己都合での退職の時の話になる。

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会社都合の倒産や解雇の場合、国民健康保険料金について

今回は、会社都合の倒産や解雇であった場合はどうすればいいかという内容になる。このような理由で、離職した場合、国民健康保険料について、離職の当日より翌年までの間、前年所得を100分の30として算定する軽減措置が設けられている。

軽減期間は離職の翌日から翌年度の末まで。

この条件にあてはまる場合、任意継続被保険者制度に加入するよりも保険料の負担が軽くなるので確認してみてはいかがだろうか。

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軽減制度の対象となる「雇用保険受給資格者証」離職理由コード

離職の理由 離職理由コード
特定受給資格者 「倒産」、「解雇」等 11解雇
12天災等の理由により事業の継続が不可能になったこと
21雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31事業主からの働き替えによる正当な理由のある自己都合退職
32事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者 「雇止め」等 22期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33正当な理由のある自己都合退職
34正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

 

確認先は、市町村の国民健康保険課であり、離職理由(倒産・解雇)前年度の住民税通知書。源泉徴収票等を持参し金額を確認してみよう。

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市町村に相談しに行くときに、持っていく書類と確認すること

 

持参するもの
任意継続保険料金表
前年給与所得の源泉徴収票
家族分の給与所得源泉町徴収票(扶養にしている場合)
給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書
給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(扶養にしている場合)
国民年金手帳
通帳・印・個人番号カード

 

退職理由
任意継続健康保険料
前年度所得算定軽減制度に該当するか
その場合の国民保険料金
該当しない場合の国民健康保険料
減免による住民税金額
減免による国民年金保険料
国民健康保険証発効日
急病の時

 

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安易にブログ等情報に頼らない

次に情報を自分が活用できるように整理をする。できるだろうではなく自分ができることを教えて貰う。そのための役所への相談になることを忘れないようにしたい。

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退職の手順、ハローワークに行く

退職後会社より雇用保険離職票等を受け取る。

記載されている必要書類を準備し、管轄の職業安定所に行き雇用保険受給資格者証を受け取る。

それを持って市町村、国民健康保険課に行く。

(市町村により条件が異なるので必ず確認してみる事。雇用保険受給資格者証での記載内容でしか判断しないという市町村もある)

退職理由が確認できると、国民健康保険証の発行になるが、雇用保険の資格受給者証での確認が必要という市町村の場合、国民健康保険証の発行にはおよそひと月は掛かると考えておく。

その間健康保険については無保険となるため、持病ある方や急病の場合は対応について市町村で相談して対処方法を確認しておくことを忘れないようにする。

この制度を利用する場合、通常の任意継続や国民保険等に加入して保険料を前納してしまい、途中で変更を申し出ても変更は受けつけてくれない。理由は任意継続保険料を前納した場合、就職、後期高齢者医療制度に加入、亡くなる以外の前納保険料は返納されない。二重に健康保険に加入することはできないし、二重払いなっては費用の軽減にはならない。

任意継続を毎月納付している方で、生活に困窮し保険料の支払いができなくなり、任意継続を喪失してしまった場合等では、それが年度内なら市町村への自己申告があれば申請月から軽減してくれる所もある。(市町村に相談してみる)