3月になり、会社員の健康保険料金や介護保険料金の変更もある時期で健康保険料次年度の保険料一覧表が配布されている。
任意継続保険を選択した退職者の所にも、次年度の任意継続保険料金額の通知が届いているだろう。任意継続健康保険料は毎月の給与所得で決まり、国民健康保険料は年収で決まる。任意継続をしていた方もこのタイミングで任意継続健康保険から国民健康保険に変更することを検討してみてはいかがだろう。
退職後の健康保険には3種類ある
会社で加入していた健康保険を任意継続する
国民健康保険に加入する
家族の扶養になる
60歳で退職する方については家族の扶養になることも視野に入れておく
家族の扶養に入る条件にあてはまる方は、退職年度の収入が180万未満であること。ただし、どこの保険組合も審査は厳しく、別居ならば仕送り額等も必要になる。さらに、失業給付の受給期間中は加入できないなどの条件も多い。
家族の扶養となるメリットは健康保険料の支払いがない。税法上扶養控除となる。会社によるが家族手当が付くなどがある。扶養する家族の保険料は健康保険の扶養が増えたことが理由で健康保険料は上がらない。家族が扶養されたことにより手当が付くなど給与が増えると保険料月額も上がる。
60歳退職で収入がない場合の健康保険
60歳で定年退職して、退職金も少ない。失業保険も受給満了し、収入がないと言う条件に該当したら、家族の扶養になることを検討してみてもいいだろう。事前に可能かどうか検討してみよう。その条件に該当したら、健康保険料は前納ではなく毎月支払う。(失業保険の期間が長い時は前納も検討する)
家族の扶養になるときは健康保険組合・協会等に扶養の問い合わせをしてもらう
その時の説明は、
現在無職で収入ない両親(兄弟も可)を扶養家族にしたい。
両親の収入は退職金○○円、退職前の収入(1月~退職前)収入は180万未満の○○円
失業保険は○月○日に受給満了した
扶養に入れたいのは父と母(兄弟は無職もしくは学生)。同居もしくは別居(仕送り額)
この条件で扶養にできるかどうか確認したいと伝えて、可能なら説明があった必要書類を準備する。
健康保険の扶養家族申請を検討するタイミングはいくつかある
退職した時、1月からの収入は180万未満。失業保険も年金も収入ない。
失業保険を受給満了した時、これからも年金も収入もない。失業保険中は毎月支払いにて、国民健康保険料、任意継続保険に加入していた。(失業保険受給期間で前納を検討する)
退職して年度が替わり(1月)、失業保険も受給満了している。前年の収入は180万以上だった。今年度は収入がない。
同時に扶養から外れるタイミングもある
再就職して健康保険に加入した時
収入が180万を超えた時
特別支給の老齢厚生年金が支給されその金額が180万を超えた。
老齢年金が180万を超えた。配偶者の年金受給が始まった。
3月になると次年度の任意継続保険料の通知が来る
家族の扶養にはなれそうにない。退職時に国民健康保険料と比較して任意継続保険料を選択している方は、今年度のそれぞれの健康保険料を比較してみる。
確定申告も終わり今年度の住民税が計算できるから、3月になったら確定申告の写しを持って国民健康保険料金がいくらになるのか役所で確認してみる。
同時に、その国民健康保険料が該当するのは何月からか。を役所で確認してくる。該当月が6月からならば、手間がかかるが4月以降の任意継続保険料は毎月支払う方法に変更する。5月までは任意継続保険料を毎月支払うことで任意継続健康保険を継続し、6月の支払いはしない。そして6月からは国民健康保険に加入する。
理由は前納した任意継続健康保険料を返納してくれるのは就職したという条件の時だけと明記してあるからだ。6月から料金の安い国民健康保険に替わろうと計画したのに、これまでのように前納してしまうと返納されない。
任意継続を選択した場合、二年は変更できませんという説明をしている方もいるのだが、任意継続を継続するためには保険料を支払わないと喪失します。とあるので、保険料を支払わなければ資格は喪失する。任意継続の資格を喪失してから(保険料を支払わないことで喪失する)、国民健康保険に加入する。
国民皆保険であり、いずれかの健康保険には加入しなければならない。保険料が高くて払えないならば値段の安い国民健康保険に替わらざるを得ない。
3月は、任意継続保険料と国民健康保険料を比較して安い方の保険に加入することを検討してみるそんな月なのだ。退職年度は任意継続保険に加入、次年度6月からは国民健康保険料という流れを考えてみよう。
コメント