世の中には妻の扶養になることなんてできないと考えてしまう男性もいるという。
難しく考えずに制度があるから利用しよう
妻の扶養になることは恥ずかしい。と感じているようなのだ。他人は気が付きもしないだろうし、何かのはずみで他人に知れてからかわれるようなことがあったら、「妻が大事にしてくれて幸せだ」と答えてしまえば話は続かない。と思うのだが。そう考えるのは女だからだろうか。難しく考える旦那様を説得できるような言葉が見つかると、家族の経済的な悩みが解決できることになるかも知れない。しかもこうして社会制度があるのにそれを活用しないのはもったいない。
厚生労働省は、短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用対象を広げている。制度が理解できれば加入したい短時間労働者も増えると思うのだが。
配偶者を扶養にするためには、妻が「社会保険の被保険者で、健康保険と厚生年金に加入している」ことが必要になる
そのためには、旦那様も自分を少し押さえてみる。こんな時は損得で考えて働く妻に協力し、家事を手伝いこれまでより長く働ける環境を作り、二人で協力して浮いたお金で家族と楽しい時間を過ごしてみてはいかがだろうか。
以前のリーフレットにはもっとわかりやすい表示があったように思う。
2014年の案内 この案内では夫などと表現されているがまぎらわしい。
社会保険加入条件に該当している方が、扶養家族を増やすと、保険料金が上がりさらに、手取りが減る。という心配もよく聞く話。
保険料が上がる条件となるのは、扶養家族が増えたことにより家族手当などが増えた時である。扶養の人数が増えたことでは保険料は上がらない。
加入にあたり勤め先で相談してみる内容
自分の保険料がいくらになるのか。
家族を扶養にした場合の賃金変化。
手取り額について。
60歳未満の夫を扶養にできた時の費用軽減金額を確認
夫の支払う国民健康保険料(前年収入による。収入が130万以下の場合医療保険の扶養にもできる)
国民年金保険料(16,490円×2人)
60歳以上の場合
収入が180万未満の場合(60歳で退職、失業保険受給待機期間中、満了した時、年金なし)
1号国民健康保険の納付は60歳までなので3号は該当しない
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