和田先生の提案に従い、70代で運転免許は返納しないが、所有車の始末はつけること。 20231026 *1118追記

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ももじろうです。いつもジルがお世話になっております。

和田先生の提案に従い、70代で運転免許は返納しないが、所有車の始末はつけること。 20231026    

*1118追記

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精神科医の和田秀樹さんが、老化防止の観点から提案されている

 

70代で運転免許を決して返納してはいけない理由 | ニュース3面鏡 | ダイヤモンド・オンライン (diamond.jp)

「ご自身が運転をしたくないというのであれば話は別ですが、

運転する必要性があり、それを希望しているのであれば、

運転免許は返納などけっしてしてはいけません。

運転からの引退は、老化を加速させる結果をもたらしてしまうから」

 

ということで、運転免許の返納はしないが、70代以降でフレイル、所謂

「虚弱」や「老衰」する前の元気なうちに、所有する車の始末をつけましょう。

理由は簡単で、車の廃車、名義変更(相続の場合を含む)に残された人が

時間・手間を含め大変な難儀をするから。

 

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終わりが近づいたら車(財産)は所有しないのが一番

 

まず、貴方から息子/娘に名義を変更(譲渡又は財産分与)する

一番簡単な場合、

名義変更1.

もしも、入院中で明日をも知れぬ状態になった時でも、死亡届を出す

状態でないならこの手で処理可能。

  • 車検証(原本)
    車検が切れていないことを確認する。

車検の有効期間が残っているか確認する。

  • (持ち主の)印鑑証明書
    発行日より3ヶ月以内。名古屋市は土曜日でも栄地下鉄駅でとれます。
  • 譲渡証明書
  • 委任状
    貴方から息子/娘に名義変更手続きを委任することを証した書面。

これにより息子/娘が単独で手続きすることができます。

 

必要に応じて集める書類は以下の通り

  • 住民票(個人)
    発行日より3ヶ月以内のもの。
    貴方の車の車検証の住所と現在お住まい地区発行の印鑑証明書の住所が

異なる場合に必要で、車検証の住所から2回以上転居している場合は、

「住民票の除票」や「戸籍の附票」が別途必要になります。

  • 戸籍謄(抄)本
    発行日より3ヶ月以内のもの。
    貴方の車の車検証の氏名が旧所有者のままで、現在の所有者(貴方)の

印鑑証明書の氏名が異なる場合に必要。

 

車に価値が有る場合には、譲渡/相続に関して、後に税務署で要確認。

 

名義変更2.

 

車の名義変更、一番面倒なケースは、所有者が死亡したにも関わらず

死亡者名義の車両が残されてしまった場合。

車検証上の所有者が亡くなった場合、いったん相続人全員の共有財産

となりますので。その車を「相続人」の名義に変更しないと、

売却することも廃車(抹消登録)にすることもできません

しかも、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、

国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない

車両の相続手続きを怠った結果として罰されることは一般的にはない

のですが、上記の規定があることは知っていてください。

 

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相続人全員による手続き書類

特定の相続人が車両を取得する内容で、相続人全員で手続きを行う場合

手続きにおいて共通して使用する書類は、一般的に以下のとおりです。

  • 車検証
  • 被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本
  • 手数料納付書(500円の検査登録印紙を貼付)
  • 申請書

 

に加え、一般的に以下のとおりです。

  • 遺言書が存在する場合は遺言書(家庭裁判所検認済みのもの)

 

  • 遺産分割協議書作成の場合は、相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)
  • 新所有者の実印

 

 

ここで厄介(手間と労力がいる)になるのが

 

1.(元の持ち主)被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本

2.相続人全員の印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)

 

相続手続きで一番苦労するのが亡くなった方の出生から死亡までの

戸籍謄本を集めることですが、なぜ出生から死亡までの戸籍謄本が

必要になるのかと言うと相続人を確定するためです。

 

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人が亡くなると、財産の相続が発生します。

実際に相続するには手続きが必要なのですが、預貯金や株式、不動産の

相続手続きの際には、被相続人(亡くなった方)が生まれてから

亡くなるまでの戸籍を提出するように言われます。相続人ではない人に

財産を渡してしまうと大変なことになってしまいます。

 

そのため本当に相続人であるか他に相続人はいないのかなどを確認する

ために、被相続人の生まれてから死亡までの戸籍謄本が必要となるのです。

 

生まれてから死亡までの戸籍謄本を取得するのが難しい理由

婚姻すると親の戸籍から抜けて新しく夫婦の戸籍が作られます。

戸籍謄本には、出生や婚姻の内容は記載されていますが、兄弟関係などは

わからなくなってしまいます。

そのため、生まれてから死亡までの戸籍謄本を取得する必要がおきます。

 

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生まれてから死亡までの戸籍謄本を取得する具体例

 

【例】“ももじ”の戸籍謄本を追う場合は以下の流れになります。

1.直近(最後の本籍地)の戸籍謄本を取る

最初に、亡くなった時の本籍地である戸籍謄本を取得します。

もしも(正確な)本籍地がわからない場合は住民票を取得します。

本籍地が記載にチェックを入れれば本籍地が記載されています。

“ももじ”の場合は平成6年に戸籍法が改正されているので、

その新しい戸籍謄本ということになります。

 

2.平成改製原戸籍を取る

“ももじ”の場合、婚姻後に戸籍法が改正されているので改製前の

戸籍謄本(改製原戸籍)を取得します。

婚姻してから改正されるまでの戸籍謄本となります。

 

3.婚姻前の戸籍謄本を取る

“ももじ”は平成X年に婚姻したので、それ以前の戸籍謄本を取得します。

昭和32年に戸籍法が改正されているので昭和32年から婚姻する平成

X年までの戸籍謄本(除籍謄本)ということです。

(※除籍謄本とは転籍・死亡・婚姻などによりその戸籍に誰もいない

状態のものを言います。)

 

4.出生までの戸籍謄本を取る

“ももじ”は昭和26年生まれですが、昭和32年に戸籍法が改正されて

いるので昭和26年から32年までの戸籍謄本(昭和改製原戸籍)をとる。

以上で最低4つ戸籍をとることになります。次のように本籍地を変えた場合には

その分の戸籍がプラスになります。つまり4+アルファ―の戸籍が必要に・・。

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*1118 追記

以下の各地の役所でしか戸籍謄本(他、除籍、原戸籍なども同様に)取れない現状が

相続に関しての難儀を改善するために

令和5年5月の法令改正で地元の役所で取れる様になる予定です。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について (moj.go.jp)

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戸籍(を置いてある市町村)を簡単に替えるのは後々問題が大きい

 

戸籍謄本は、原則戸籍の“置いてある/あった”市町村の役所でなければ、

取れません。郵送請求や(該当役所が対応していれば)、市町村によっては

マイナンバー・コンビニ交付でもとれるかもしれないのでおしらべ下さい。

場合によっては、実際に現地に赴くかする必要があります。

本籍地を数度変更(転籍)している人もいますが、その場合は変更の数分

だけ手間が増えます。

 

過去の記録は修正できないので、遠方に本籍地がある/あった人は、その

市町村がマイナンバーのコンビニ交付に対応しているか確認しておきましょう。

日本の「市町村数」いわゆる「基礎自治体」の数は 「1747(市町村

1724+特別区 23)」現在のコンビニ交付サービス提供市区町村は、

上記68%の1196市区町村(2023年10月26日現在多くが対応済。

 

 

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引越しを何度かしている場合の廃車に必要な書類

 

車を購入し車検証に登録した住所から、現在のところに引っ越した

場合は、住民票の写しを取得するとほとんどの場合、住民票の前住所欄で

住所が繋がります。ただし、車検証から今の住居地までに2回以上転居し、

住民登録をその都度行っている場合、住民票の前住所ではひとつ前の住まい

までしか確認ができません。

 

5年前までで、同じ市内なら2つ前の住所を追える場合もありますが、

(住民票請求時に、一つ前の住所で請求すると、その前と今の住所が出る)

5年以上前やその間に、他府県・他都市が入ると追えなくなります。

市町村・区役所と運輸局の2つの役所での『この書類がいる』『そんな書類は

もうない』などの堂々巡りが起き、間にはいって私たちがキリキリ舞いさせられ

ますが、実際の運用では、運輸局が最後におれて『無いならしょうがない』で

終わった例もあったそうです。我が家のかかりつけ車修理店であった話。

 

運輸局が『無いならしょうがない』と言わない場合には

本籍地で転居歴を確認できる戸籍附票の取得が必要になったり、

結婚で(姓)名前の変更があった場合は戸籍謄本も必要になります。

 

これら全てで面倒なのが、上記の戸籍を一か所に(置いておかずに)転居等

その都度戸籍も変更している場合です。

 

 

面倒でかなわないと感じた時は、その道の専門家に依頼しましょう。