ももじろうです。 いつもジルがお世話になっております。
世帯主で主夫のパートナーです。
退職して1年経ったら、保険は任意継続から国保へ 20230410
今回、任意継続から国保へ切り替え
昨年3月に会社勤めを退職しました。
その時、健康保険は勤め時代そのまま任意継続の手続きをしました。
全国協会けんぽの愛知支部に退職の日、会社で書類を貰い出向きました。
理由は、前年勤めの収入と(同じく前年)年金収入の合計金額から、
1.3月まで(定年後に)勤めていた会社の協会けんぽを(会社負担分
含み)2倍払う、任意継続が安いか?
2.直接国民健康保険(略:国保)に替えた場合は幾らか?
検討した結果でした。⇒ 昨年3月、区役所窓口で確認済。
その時の状況はこちらの記事から:退職したら健康保険の任意継続(1年間)
昨年は、4月以降勤めを辞め、1~3月勤めの収入と年金収入(他一部
雑費あり)になるので、会社負担分含み2倍払う任意継続より安くなる
予定です。(6月まで請求がないので、あくまで予定)
今年3月に、協会けんぽへ電話して、3月で(任意継続は)終わり
4月から国保に替えたいと告げました。
電話口担当者からは、脱会の書類を送るから署名し返送するよう話有。
資格喪失申出書を返送したのは、3月中旬ですが、
4月1日付けで任意継続資格喪失(脱退)の書類がまいりました。
協会けんぽのHPでは以下の様に書いてあります。
令和04年03月18日
法律改正により、令和4年1月1日以降、任意継続健康保険被保険者の資格喪失事由に「本人希望による保険者への申出」が追加されました。
これにより、被保険者本人の申出により、資格を喪失(脱退)することが可能になりました。
資格喪失事由
① 資格取得日から2年が経過したとき
② 毎月の保険料を納付期限までに納付しなかったとき
③ 就職等により、健康保険の被保険者となったとき
④ 被保険者の方が亡くなられたとき
⑤ 被保険者の方が後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
⑥ 任意継続被保険者でなくなることを希望したとき(⇐追加)
注意事項
資格喪失日は「任意継続被保険者資格喪失申出書」を、協会けんぽが受理した日の翌月1日となります。喪失日を希望することはできません。
昨年1月1日より、本人申し出の脱会が可能に!
協会けんぽのHPで
法律改正により、令和4年1月1日以降、任意継続健康保険被保険者の
資格喪失事由に「本人希望による保険者への申出」が追加されました。
と書いている通りですが、つい最近まで本人申し出による脱会が出来な
かった為、令和5年の今でもこの様な案内をしているHPもあります。
健康保険組合の任意継続を脱退して、国保に加入できるの? | 公的保険FAQ | 一般社団法人 公的保険アドバイザー協会 (siaa.or.jp)
退職後の任意継続被保険者制度は、加入すると2年間は脱退する
ことができません。保険料負担が大きくなることもあるため、
慎重に選択することがポイントです。
社団法人と言うと何かしらしっかりした仕事内容かと思いましたが
幻想でした。
実際の手続きは5分弱
3日の月曜日は所用があり区役所に行けなかった為に、4日の朝一
(NHKの朝一が始まる時間に)8時45分開庁の区役所に向けて出発
なんと途中の信号が全て青、貸し切り道路の運転で、直ぐに着きました。
開庁前の8時30分前に、一番乗りで番号をゲットし国保の申込書を
書いて待ちました。
45分開庁後は、持参した協会けんぽの「任意継続資格喪失書」と
記入した国保申し込み書と銀行のATMカード(これは名古屋市
HPで確認済)を出しました。
担当者殿がサッサッと処理して、国保料の銀行引き落としたの為の
銀行ATMを使い専用端末に、ももじが暗証御番号を入れておしまい。
9時前には家に帰りました。
マイナンバーは自動で継続された
マイナンバーは任意継続時代に既に紐づけされているなら、自動的に
引き継がれるという事でした。
後日の通院で、保険証が国保に替わったと申し出し、マイナンバー
の自動継続を確認したいと言って、マイナンバーを読み取り機械に入れ
保健証連動を確認しました。⇒OKでした。
有効期限は、毎年10月31日迄
翌日発送され、簡易書留で届いた国民健康保険被保険者証には
なんと、有効期限が令和5年10月31日となっていました。
6カ月の有効期限。4月1日協会けんぽの任意継続資格喪失なので
6月に4月5月分含めた保険料請求が来ることは区役所窓口で説明
が有りましたが。最初?は、有効期限が6カ月というのは初めてで
して、少しびっくりしましたが名古屋市HPを見ると
と言う具合で、全て毎年10月31日が期限で、初回は申し込みの
月により期限の長短が起きると推測できる内容だったので(区役所
年金保険課に)確認し、『その通り!』と回答貰いました。
なんと負担割合が3割に
一つ問題は、先日までの任意継続では2割負担だったのが、今回から
3割負担となっておりました。所得的には変わりはないハズですが、
少し悲しくなりました。
各種ウエッブでは次のように解説しています。
70歳以上であれば原則として医療費自己負担額は1~2割ですが、
「現役並み」の所得がある人の医療費自己負担額は3割のままです。
「現役並みの所得」とは課税所得が145万円以上の人のことで、
年収にすると約370万円以上です。
75歳以上の後期高齢者1人なら、200万円以上383万円未満で2割負担
383万円以上※現役並み所得者なら3割負担です。
3カ月働いた所得や、仕組債や株の配当金等で少々不労所得を得ましたが
6月の国保請求金額が任意継続よりどの位下がるかに期待するしかあり
ません。
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