退職したら健康保険の任意継続(1年間)

先達ブログ

ももじろうです。

いつもジルがお世話になっております。世帯主で主夫のパートナーです。

 

「老後を豊かにシリーズ」退職したら健康保険の任意継続 2022年3月29日

スポンサーリンク

始まりはジルの記事から

このブログがはじまった5年前にはジルが退職に伴う各種手続きや気構え

そして必要な資金の話を一杯書いておりました。

 

スポンサーリンク

そして今ももじが

通常は退職してまた直ぐに働き始めると言う構図は無いためにブログご覧に

なった皆様への啓蒙として有効であった思いますが、今回私ももじろうが

70歳過ぎての本当の退職をいたしまして、ジルが書いた記事をなぞる

ことになりました。

 

スポンサーリンク

ももじの退職準備

退職までの準備1.区役所の保険課に行き、健康保険料の概算を聞いた

定年後、国税である所得税はなくなりますが、1年おくれて請求される

住民税(市民税・県民税)は給与が無くなっても払わなくてはいけません。

 

そしてその住民税に応じて国民健康保険料が決まります

通常は前年度の給与+賞与、年金額に加えて

株配当金や個人年金の純増部分雑所得含む所得合計なので

会社勤めの保険組合や、協会けんぽの給与+賞与だけから計算した

保険金額に比べて不利になる。

国民健康保険料で注意が必要なのは、暦年1月から12月の前年ではなく、

その年度(4月から翌年の3月)の前年の所得になることです。

 

ですから任意継続は1年にして、前年所得が(年金だけになり)下がったら、

2年度目の4月からは、国民健康保険に加入するのが良いと言われます。

 

区役所へ持参した年収(年金+給与所得)書類から

国民健康保険料を計算してもらいました。X円

 

準備2.協会けんぽに電話して、任意継続した場合の保険料を聞いた。Y円

簡単に言うと、給与明細の健康保険料の2倍

通常1年目は、任意継続保険料Y円<国民健康保険X円、でした。

そして2年目は、任意継続保険料>国民健康保険 になるはずで上記の話に

 

準備3. 協会けんぽのHPにある、任意継続資格取得申出書に必要事項記入し

会社総務へメール、退職の日に会社の資格喪失証明欄に記入してもらった。

 

退職の日、健康保険書を会社に返却し任意継続資格取得申出書を受け取る。

そのまま、協会けんぽ支部に走り、手続きし5日後に新保健書が届きました

 

スポンサーリンク

大きな封筒で保険証と振込用紙が

2倍の金額の振込用紙3月分(3月末退職でない為、3月分をももじが払う)

と今回選択した6カ月分(4月~9月)前払いの金額の振込用紙と共に。

本日銀行でお金下ろし、硬貨の預け入れ・引き出しについて

聞きたいことが有った郵便局から振り込みました。銀行残高が痩せました。

 

スポンサーリンク

納付忘れ事故防止で半年分前納

6カ月前納としたのは、任意継続の場合、

保険料支払いが1日でも遅れると資格喪失と言う厳しい定めがあるからです。

毎月の保険料は、月初めに送付される納付書でその月の1日から10日

(10日が土・日曜日又は祝日の場合は翌営業日)までに納めてください。

正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で

資格喪失することとなり、被保険者証は使用できなくなります。

6カ月前納なら、1年間だけの任意継続ならあと1回6カ月(10月~3月)までを

振込用紙が来たら払えばよいので、危険度は1回だけ。この振込みで揉めるとか。

 

12カ月前納(全納)を選択しなかったのは金額があまりに多すぎる為。

一応、一般的に言う失業保険、65歳以上は高年齢求職者給付金がもらえるので

(被保険者期間が1年以上で50日分)まァこの任意継続保険料はチャラです。

 

保険切替で扶養の人がいる場合は、この様に簡単には行きませんのでご承知を

本日おわり