65歳以上の雇用保険の適用拡大についてももじろうに説明

老後暮らしのヒント
geralt / Pixabay

ももじろうが65歳で再就職をしたのは9月の下旬。65歳で退職してその後高齢者給付一時間を受給した。これは給付金で無税。もちろん老齢厚生年金は減額されない。その後再就職活動を継続して就職できた。その条件は社会保険に加入できるというものであった。こうして運よく就職し健康保険と厚生年金加入したのだがこの時点では雇用保険の加入はなかった。なぜなら雇用保険加入の条件は65歳までだったからだ。

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12月になり、ももじろうに確認を勧めたこと

【重要】雇用保険の適用拡大等について 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。

リーフレットを渡して、会社に1月1日からの資格取得をお願いできるかどうか確認してみることを伝えた。

ももじろうは、その内容に興味津々

「それで加入できたらどうなるの?」と質問してくる。

今までは65歳以上の方は雇用保険に加入することはできなかった。平成29年1月1日より法律の改正があった。これからは、週20時間以上の労働時間があれば、65歳以上の方も雇用保険に加入できる。資格を取得して、1年の間に月に11日以上の就労が通算して6か月あればという条件を満たし、それが1年以上ならば50日、1年未満ならば30日分の高齢者求職一時金が給付される。雇用保険料については64歳から保険料の免除があり保険料の支払いは会社も本人もしていない。65歳以上の新規取得者も同様で、平成31年までは会社も本人も保険料が免除される。今勤めている会社を退職した時、就労した期間により高年齢者休職給付一時金として、65歳の時に受け取ったように高齢者求職一時金が受給できると説明した。

こんな話を始めるとたいてい質問攻めにあう。今回も?の質問がいくつもあった。

「保険料は必要ない?」

会社も本人も平成31年までは免除になる。

「もう一度失業給付がもらえるの?」

就労期間と就労日数によるが、今の条件ならば受給権はできるだろう。法律の改正が1月1日なのでこれまで務めた期間は就労期間としては認めれらない。1月1日から半年経過して日の条件を満たせば一時金は給付される。

「そのためにはどうしたらいいのか?」

雇用保険の資格を再就職先で取得申請してもらう必要がある。。もちろんその処理はしていますと言われるかもしれない。法律の改正に気が付いていない様ならこのリーフレットを渡して、理解してもらう必要がある。

話しを理解したら「もう一度給付金をもらえる」とうれしそうだ。

後でリーフレットを読んだももじろうからあなたの説明のここが違うと説明があった。法律を言葉で説明するのは難しい。リーフレットを自分で読んで理解してみることは言葉で聞いたことを確認し、自分の理解を深めるためには大事なことだと思う

一時金は65歳から働いている今の賃金で計算されるから、65歳の時に頂いた金額と同額ではないのですよ。と伝えたのだが、はたして説明が記憶に残っただろうか?

それでもリーフレットを会社に渡して雇用保険の資格取得をお願いしてきた。やはり会社は法律の改正に気が付いていなかったという。

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会社も法律の改正が多くて情報が整理できていない

この頃とにかく法律の改正が多くて、社会保険等の情報が整理でいない状況になっている。この法律も知られているのかどうか?とはいえ、知らなければ知ってもらうほかない。