パンの袋を留める“例のアレ”から考えたの? 20231010

先達ブログ

ももじろうです。いつもジルがお世話になっております。

パンの袋を留める“例のアレ”から考えたの? 20231010

 

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ジルのお土産を見て考えた

 

ジルが街に出たついでに(本家米国では廃業したが、日本では営業中)

DEAN & DELUCA ディーン&デルーカ のシリアルブランブレッド、

他(キッシュ2種類)を購入して帰りました。

 

見ると、そのシリアルブランブレッドには普段食パンの袋に付いている

のと同じ形(袋の口がほどけない構造部分)の留め紙が付いていました。

しかも、写真の通りプラスチックでなく、薄ハードボード紙製でした。

通常この手の物は、“ある日”“ある時”米国の主婦が日常の中で“ふと、

こうすれば、もっと便利になる“と気がついて考案し彼女はその後特許料

収入で楽しく暮らしました。と言う話がよくついて回ったものでした。

 

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エンジニアの発明品

 

調べると、これを考案したのは主婦でなく、エンジニアで

ワシントン州のリンゴ生産者から、安全かつ鮮度を保つ結束方法を考えて

ほしいと要請された結果です。

名前も“例のアレ”では無くて、正式名称はバッグ・クロージャーと言います。

 

ディーン&デルーカのシリアルブランブレッドを留めるのは紙製で

写真の様な形状ですが、今どきパン袋に付いているのはプラスチック製で

袋がほどけないのも肝ですが、一番の肝は工場で自動包装が可能な点です。

正式には、自動包装のついでに袋に取り付けられ、消費者が後で使える。

ディーン&デルーカのは数量が少ないので、手で留めるで目的達成できます。

発明者のフロイド・パクストンによって1954年に創立された製造会社

クイック・ロックについてはこちらのHPでご覧ください。

Videos – Kwik Lok Japan

 

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HP一部紹介

 

クイック・ロック 動画集、右側四番目(一番下)

米国西海岸ワシントン州、シアトルから2時間半の地にある人口25万の

ヤキマ市(市名はヤカマ族インディアンから採られている。

シアトル市は、スクアミシュ族の酋長シアトル(Seattle)の名に因む。

この手の話は世界中にあり、どこでも原住民の呼び名が元になっている。

日本で顕著なのは、もちろん北海道の地名、アイヌ語で何々を漢字化)

クイック・ロックの英語なら QUICK LOCK が正しいハズですが、

(勝手な妄想すると)現地のインディアン諸氏に登録する予定の会社名を

口頭で伝えたところ、× QUICK LOCK でなく 〇 KWIK LOK と書いた

のが“面白くて”そのまま無二の名前として(採用)登録したのではないか!?

3代目のオーナー(パクストン家の3姉妹、左から長女、次女、3女)

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米国では特許

 

最初ディーン&デルーカの紙のバック・クロージャ―を見た時に

ん?と思ったのは、これは誰かの特許に触れるのではないかという事

と言うわけで米クイック・ロック社のHPで特許関係を探しましたが

出てこなかったので、US PAT. Bag Closure で探してみました。

幾つかありましたが、これらはその一部です。

US3164249A *     1961-03-07         1965-01-05         Floyd G Paxton

Bag closures united in strip form

US3822441A *     1971-04-05         1974-07-09         F Paxton Plastic

clip for closing flexible plastic bag

US4361935A    1980-06-09  Application filed by Paxton Jerre Hale

2000-06-09 Expiration   Status Expired – Lifetime

USD770278S1 *  2015-06-05         2016-11-01         Kwik Lok Corporation

Closure for bags

USD796320S1 *  2015-06-05         2017-09-05         Kwik Lok Corporation

Closure for bags

 

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日本では特許でなく、立体商標

 

日本では特許でなく、立体商標を取得しているそうです。

立体商標登録がなされると、商標権者は、指定商品または指定役務について

登録商標の使用をする権利を専有できることになります(商標法25条)。

保護期間は10年ですが(商標法19条)、何度でも更新ができます(商標法20条)

 

ディーン&デルーカのは、紙製だからOKなのか、使用料を払っているのか

判りませんが、ももじに新たな勉強させてくれたことはありがたかったです。